酒類販売業免許が必要な場合
酒類を継続的に販売しようとする場合(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)に必要になります。
酒類販売業免許の種類
酒類販売業には、大きく分けて、酒類小売業免許と酒類卸売業免許があります。
・酒類小売業免許 消費者、飲食店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)する場合の免許
・酒類卸売業免許 酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)する場合の免許
酒類小売業免許と酒類卸売免許の中でも、それぞれ下記のような区分があります。
酒類小売業免許 ・・・一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許
酒類卸売業免許 ・・・全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、
協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許
許可を受けるための要件
(人的要件)
(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因が
あった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している
こと
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の
執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限
る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)
又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業 と明確に区分されていることが必要となります。
(注) 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。
(経営基礎要件)
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。