運送事業の種類
トラックで貨物を運送する事業は、貨物自動車運送事業法により、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の荷物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
一般貨物自動車運送事業の許可要件
以下が主な許可要件となっています。
特に(8)の資金計画のところでは、使用権原のある車両をすでに5台確保しているという場合でも、
最低1300万円ほどの資金が必要になってきます。
(1)営業所
① 使用権限を有すること。
② 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 規模が適切なものであること。
④ 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
(2)最低車両台数
① 営業所毎に5両以上
② けん引車(トラクターなど)、被けん引車(トレーラーなど)を含む場合は、けん引車+被けん引車で1両
③ 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、①に拘束されないものであること。
(3)事業用自動車
① 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
② 使用権原を有するものであること。
(4)車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所との距離が5キロメートル以内であること。
② 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 使用権原を有するものであること。
⑤ 農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ 出入口の前面道路については、原則とし幅員証明書により、車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障ないこと。
(5)休憩・睡眠施設
① 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
③ 使用権原を有するものであること。
④ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(6)運行管理体制
① 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
② 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること
③ 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
④ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑥ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
⑦ 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
(7)点検及び整備管理体制
① 選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
② 点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(8)資金計画
① 所要資金の見積りが適切なものであること。
② 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
③ 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
(9)法例遵守
① 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
② 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく社会保険及び労働保険(以下「社会保険等」という。)の加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者を
含む。)ではないこと。
④ 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
(10)損害賠償能力
① 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
② 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。
(11)許可に付される条件
① (2)③に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すること。
② 許可後一年以内に運輸を開始する旨の条件を付すること。
③ 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前(整備管理者の選任届については、選任後15日以内に運輸開始する場合にあっては、選任後15日以内)に提出する旨の条件を付すること。
④ 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すること。
(12)欠格事由
施行規則第3条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号に規定する者には、申請者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者や、申請者の株主と株主の構成が類似している者等が該当するものとする。
役員法令試験
許可申請後に実施される役員法令試験に合格する必要があります。
過去問等を用い、試験対策を実施させていただいております。
「受験者」
個人事業主:本人
法人:事業に専従する業務を執行する常勤役員
「法令試験の実施方法」
(1) 法令試験は、隔月で実施する。
(2) 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知する。
(3) 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知する。
(4) 再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、この限りではない。
「出題範囲及び設問形式等」
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
① 貨物自動車運送事業法
② 貨物自動車運送事業法施行規則
③ 貨物自動車運送事業輸送安全規則
④ 貨物自動車運送事業報告規則
⑤ 自動車事故報告規則
⑥ 道路運送法
⑦ 道路運送車両法
⑧ 道路交通法
⑨ 労働基準法
⑩ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
⑪ 労働安全衛生法
⑫ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬ 下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上
登録免許税
登録免許税12万円