倉庫業登録

倉庫業登録が必要な場合

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。(倉庫業法第3条)

(倉庫業とは)・・・寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(倉庫業法第2条第2項)

倉庫業の種類

倉庫業は保管する物品の酒類により、(1類・2類・3類・貯蔵槽・野積・水面・危険品・冷蔵)倉庫に分類されます。

<物品の種類>

第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品

第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、
石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品

第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途が
これらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの

第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されてい
るものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物
品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管するこ
とが可能な物品

第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品

第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品

第七類物品 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス

第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

許可を受けるための要件

営業倉庫の種類に応じた施設設備基準を満たしておく必要があります。

(例)1類倉庫の施設設備基準

①使用権限
②関係法令適合性
③土地定着性等
④外壁・床の強度
⑤防水性能
⑥防湿性能
⑦遮熱性能
⑧耐火性能
⑨災害防止措置
⑩防火区画
⑪消火設備
⑫防犯措置
⑬防鼠措置

必要書類

1.倉庫業登録申請書
2.倉庫明細書
3.チェックリスト
4.土地・建物登記事項証明書
5.建築確認済証・完了検査済証
6.倉庫付近見取図
7.平面図
8.立面図
9.断面図
10.矩計図等
11.倉庫配置図
12.建具表等
13.倉庫管理主任者関係書類
14.法人登記事項証明書等
15.宣誓書
16.倉庫寄託約款
17.その他

登録免許税

新規:9万円

変更:3万円

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