古物営業とは
古物営業には3種類あります。
(古物商) ・・・ 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
(古物市場主)・・・ 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
(古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者)・・・ 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
(1) 美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
(2) 衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3) 時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
【例】 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
(4) 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】 その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】 タイヤ、サイドミラー等
(6) 自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】 空気入れ、かご、カバー等
(7) 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8) 事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9) 機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10) 道具類
(1)~(9)、(11)~(13)に掲げる物品以外のもの
【例】 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
(11) 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
(12) 書籍
(13) 金券類
【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
古物に該当しないもの
1 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しま
せん。
2 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
古物商許可申請に必要な書類
(法人の場合)
・定款
・登記事項証明書
・役員全員に係る次の書類
① 住民票の写し(本籍地記載)
② 成年被後見人と見なされる物等に該当しない旨の証明書
③ 過去5年間の略歴書
④ 欠格事由(法第4条第1項第1号から9号)に該当しない旨を誓約する書面
・管理者に係る次の書面(役員が管理者も兼ねる場合は④の誓約書のみ)
① 住民票の写し(本籍地記載)
② 成年被後見人と見なされる物等に該当しない旨の証明書
③ 過去5年間の略歴書
④ 欠格事由(法第13条第2項各号)に該当しない旨を誓約する書面
※ホームページ利用取引を行う場合
ホームページURLの割当てを受けた際の通知書の写し、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で
所要の疎明ができるならば、当該情報を印刷した書面を提出することもできる。
金属くず商営業届出
徳島県において、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とする場合は、金属くず商営業届出が必要です。
証紙代
徳島県収入証紙 19,000円