農地法許可

農地の定義

農地法第1条で次のような目的が定められています。

「この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及び、その権利を
保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを
目的とする。」

農地法のこのような目的を達成するため、農地の売買や転用には制限が加えられています。
そのため、売買や転用をするには許可や届出が必要になってきます。

農地とは
農地であるかどうかは土地の客観的事実状態によって決まります。不動産登記簿上の地目が農地以外のものであっても、現状が農地であれば
農地となります。
また逆に登記簿上の地目が農地となっていても、現状が農地でなければ農地ではありません。

採草放牧地とは
「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」を言い、農地と同様に現状によって
判断されます。

農振除外申請

農地を農業以外の目的で使用したい場合、農地転用許可申請を行う必要がありますが、当該地が農業振興地域整備計画で定められた農用地区域に
含まれている場合は、農用地区域から除外する手続きが必要になります。

役所により、受付時期・回数も違いますが、年1~2回の受付のところが多いです。さらに期間は申請してから半年ぐらいかかります。

農地法3条許可

農地又は採草放牧地の所有権の移転又は、地上権・永小作権・質権・賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を設定し、移転する場合には、
許可を受ける必要があります。

例 農地を農地として売買する場合
採草放牧地を農地として売買する場合

許可が不要な場合

例 国・都道府県がこれらの権利を取得する場合
遺産分割により取得する場合
包括遺贈
土地収用法により収用・使用される場合
離婚の財産分与の場合           等

※原則として、農業者以外の人が農地を取得することは許可されません。

農地法4条・5条許可

自己の所有する農地を農地以外のものに転用(4条)、又は農地を農地以外のものにするため権利移動する(5条)場合には、許可を受ける必要が
あります。

例 農地から宅地にする場合(4条)
農地を宅地に転用する目的で売買する場合(5条)

許可が不要な場合

例 国・都道府県が行う場合
土地収用法により行う場合
自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
採草放牧地の転用

※市街化区域内にある農地は、事前に農業委員会に届け出れば、許可は不要となります。
※市街化調整区域内の農地を転用して家を新たに建てる場合(農家の分家等)には、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。
瀬戸内海国立公園(鳴門地区)の場合は、自然公園法に基づく行為許可が必要になる場合もあります。その他、土地利用・開発に関する規制は
多くあり、各行政機関と事前に協議しておく必要があります。

農地法18条許可

農地の賃貸借契約(小作契約)を解約するには原則、農地法第18条により都道府県知事の許可が必要になります。

許可ができる条件も次の場合に限られています。

・ 賃借人の信義違反の場合 (賃借人が催告を受けたにもかかわらず小作料を支払わないとか、賃貸人に無断で他に転貸したり、
農地以外に転用した場合等で、賃借人にやむを得ない事情がない場合)

・ 転用が相当の場合    (農地等以外に転用する計画があって、それが確実性があり、また、農地等の立地条件からして転用
許可が見込まれ、かつ賃借人の離作条件等からみて転用実現のため賃貸借を終了させることが相当の場合)

・ 自作相当の場合     (賃借人の生計、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の
事業に供することを相当とする場合)

・ 農業生産法人がその要件を欠いた場合等

・ その他正当な事由がある場合 (前述の場合以外であって、賃借人から解除する場合や賃借人が離農する場合等解約を認めることが
相当の場合など)

<許可を要しない場合>

1.解約の申し入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知が、信託事業に係わる信託財産について行なわれる場合

2.合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前6箇月以内に成立した合意で
その旨が書面において明らかであるものに基づいて行なわれる場合又は民事調停法による農事調停によつて行なわれる場合

3.賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前
にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が10年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借に
つき行なわれる場合

4.第75条の2から第75条の7までの規定によつて設定された草地利用権に係る賃貸借の解除が、第75条の9の規定により都道府県
知事の承認を受けて行なわれる場合

5.農業振興地域の整備に関する法律により設定された特定利用権に係わる賃借権の解除が知事の承認を受けて行なわれる場合

6.特定法人貸付事業の実施によつて特定法人のために設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、農業経営基盤強化促進法第27条
の13第3項の規定により行われる場合

賃借権を解除する場合、通常は、2の合意解約の書面を作成し、農業委員会に通知をすることで行います。

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