建設業許可、入札参加手続は当事務所にお任せください!
平成16年の創業以来、毎年、建設業許可・経営規模等評価申請・入札参加資格審査申請などの手続きを行っています。
「手続きが面倒だ、忙しくて時間がない、許可がとれるかどうか確認したい」という場合、是非一度当事務所までご相談ください。
建設業許可が必要な場合
建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円以上の工事
(消費税を含んだ額)を行う場合。
(消費税を含んだ額)を行う場合。
建築一式工事で、1件の請負代金が1500万円以上の工事
(消費税を含んだ額)を行う場合。
(消費税を含んだ額)を行う場合。
建築一式工事で、請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)に該当しない場合。
(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)に該当しない場合。
建設業許可の種類
建設業許可の種類には、知事許可と大臣許可があります。
- 知事許可:1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合。
また、建設業には一般建設業と、特定建設業があります。
- 一般:建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金が4,000万円未満の場合。
- 特定:発注者から直接請け負った1件の工事について、下請け代金の総額が4,000万
(建築一式工事の場合6,000万)以上となる建設工事を施工する場合。
※特定の許可が必要となるのは元請業者のみとなります。
許可を受けるための要件
- 適切な経営能力を有すること
-
下記(1)、(2)、(3)の要件のいずれかに該当すること。
- (1) 常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当すること。
- ① 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ② 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- ③ 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- (2) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、許可申請等を行う建設会社等において、建設業に関し、財務管理の業務、労務管理の業務及び業務運営の業務について、それぞれ5年以上の経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者として置くものであること。
- ① 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
- ② 5年以上の役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、役員等としての経験を2年以上有する者
- (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の経営体制を有すると国土交通大臣が認定したもの
- (1) 常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当すること。
- 適切な社会保険に加入していること
- 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。
- 営業所ごとに専任の技術者がいること
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- 一般の場合
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- イ 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
- ロ 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者。
- ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
- 特定の場合
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- イ 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
- ロ 一般の場合の要件イ~ハのいずれかに該当し、元請として、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
- ハ 国土交通大臣が、イ・ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
※1つの営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。
- 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
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法人の場合法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者。
個人の場合事業主本人または支配人。上記の者が、請負契約に関して詐欺、強迫、工事内容についての違反などをするおそれがないこと。
上記内容を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは、営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。 - 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
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一般の場合、次のいずれかに該当すること。
- ① 自己資本の額が500万円以上あること。
- ② 500万円以上の資金調達能力があること。
- ③ 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。
特定の場合、次のいずれかに該当すること。
- ① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- ② 流動比率が75%以上あること。
- ③ 資本金が2,000万円以上あること。
- ④ 自己資本が4,000万円以上あること。
- 欠格要件に該当しないこと
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次の(1)、(2)の要件に該当した場合は許可を受けられません。
- (1) 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
- (2) 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人が次の要件に該当するとき。
- ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ② 精神の機能の障がいにより建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- ③ 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者。
- ④ 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、若しくは危害をおよぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- ⑤ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。
- ⑥ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- A)建設業法
- B)検知器基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で、政令で定めるもの
- C)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- D)刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律
- ⑦ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 許可の更新について
- 建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。継続して建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。許可の更新手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下りるまでは前の許可が有効となります。
報酬額について
※報酬表には、証紙・登録免許税などの実費は含まれていません。実費は別途請求させていただきます。
※ご依頼をいただく際には、事前に当該事案に係る料金、お支払い方法についてご説明させていただきます。