代表の吉田です。
2026年1月1日より、改正行政書士法が施行されます。
今回の改正で、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられました。
また、両罰規定も整備され、従業員が行政書士法に違反する行為をした場合、会社も100万円以下の罰金に処せられることになります。
「対価を得て、業として、官公署に提出する書類を作成する行為」を行政書士以外の者がすることは、すべて法律違反ですので、ご注意ください。※法律で行政書士法の適用が除外されている場合を除く。
※2026年1月1日より、明確化され、罰則が強化されるということですので、2026年1月1日までならやっていいということではありませんので、お間違いないようお願いします。現在でも、「対価を得て、業として官公署に提出する書類を作成する行為」は違法です。
以下、日行連会長談話より抜粋。
「改正法により法第19条第1項の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられました。
この改正は、コロナ禍において、行政書士又は行政書士法人でない者が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたことから、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領し、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成することは、法第19条第1項に違反することが明確化されたもので、これらは現行法においても変わりはなく、改正法の施行日前であってもこうした行為があれば同条に違反することになります。
次に、改正法により法第23条の3の両罰規定に、行政書士又は行政書士法人でない者による法第19条第1項の業務の制限違反に対する罰則が加えられ、違反行為者が罰せられることはもとより、その者が所属する法人に対しても百万円以下の罰金刑が科せられることとされました。」


