産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の種類

1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.紙くず※ 8.木くず※ 9.繊維くず※
10.動植物性残渣※ 11.動物系固形不要物 12.ゴムくず 13.金属くず 14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 15.鉱さい 16.がれき類 17.家畜ふん尿※ 18.家畜の死体※ 19.ばいじん 20.上記1.~19.に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの

(注1)※については業種の指定があります。
(注2)11.動物系固形不要物」又は「18.家畜の死体(死亡牛に限る)」のみを収集運搬する場合には、当分の間収集運搬業の許可を取得する必要はありません。

特別管理産業廃棄物の種類

1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.鉱さい 7.ばいじん 8.感染性産業廃棄物 9.廃PCB等 10.PCB汚染物 11.指定下水汚泥 12.廃石綿等

※ただし、1.~5.については環境省令で定める基準に適合していないもの。3.については揮発性・引火性があるもの。4.また5.については水素イオン濃度指数が強いもの。8.については医療機関等から排出されたもの・・・等の条件があります。

産業廃棄物の種類ごとの業種指定

紙くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加業から生ずる壁紙、障子、紙、板紙のくず。

木くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類、貨物の流通のために使用した木製パレット等

繊維くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工場から生ずる畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。

動植物性残渣
食料品製造業、医療品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、醸造かす、魚・獣のあら等。

動物系固形不要物
と畜場法で規定すると畜場においてとさつ・解体された獣畜及び食鳥検査法で規定する食鳥処理場で処理された食鳥に係る固形状の不要物。

家畜ふん尿
畜産農業から排出されるもの。

家畜の死体
畜産農業から排出される動物の死体。

許可を要しない場合

産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合に許可が必要になりますが、下記の場合には許可を受ける必要はありません。

① 自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合。
② 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを収集運搬を業として行う者。
③ 海洋汚染防止法20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者または同条2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者(同法3条13号に規定する廃油の収集または運搬を行う場合に限ります。)。
④ 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの。
⑤ 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集または運搬することが
確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集または運搬を営利を目的とせず業として行う場合に
限ります。)。
⑥ 国(産業廃棄物の収集または運搬をその業務として行う場合に限ります。)。
⑦ 広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法19条に規定する業務として産業廃棄物の収集または運搬を行う場合に限ります。)。
⑧ 日本下水道事業団(日本下水事業団法附則2項に規定する業務として産業廃棄物の収集または運搬を行う場合に限ります。)。
⑨ 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限ります。)。
⑩ 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国の運搬を行う場合に限ります。)。
⑪ 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴って生じたものであって、牛の脊柱に限ります。)のみの収集または運搬を業として行う者。
⑫ と畜場法3条2項において規定すると畜場においてとさつし、または解体した同条1項に規定する獣畜および食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律2条6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴って生じたものに限ります。)のみの収集または運搬を業として行う者。
⑬ 動物の死体(事業活動に伴って生じたものであって、畜産農業に係る牛の死体に限ります。)のみの収集または運搬を業として行う者。
⑭ 廃棄物処理法19条の8第1項の規定により、環境大臣または都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣または都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集または運搬を行う者。

許可の要件

1.次に掲げる者が「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬課程)」を修了していること

法人の場合 その代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
個人場合  当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

2.産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を要すること

直近3年分の決算において3期連続経常赤字であるか、直近1年分の決算が債務超過になっている場合、今後5年間の収支計画書等を添付する必要があります。

3.必要な運搬車・運搬容器等

産業廃棄物収集運搬業の場合
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
① 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その             他の運搬施設を有すること。

② 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油廃酸又はアルカリの性状に応               じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。

③ 感染症産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。

④ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

※名義貸しとなるおそれがあるため、登録できる車両は申請者が個人の場合は本人名義、申請者が法人の場合は当該法人名義もしくは当該法人の代表者名義の車両のみです。(名義の確認は自動車検査証で行いますが、自動車検査証の使用者と申請者が一致していること、または、使用者欄が空欄の場合は所有者と申請者が一致していること。法人の場合で使用者が代表者名義になっている場合は、代表者から法人への車両使用承諾書も必要になります。)

4.事業計画

事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、運搬先として適切な処分業者が確保されていること。また、運搬先を管轄する都道府県知事の収集運搬業の許可を取得しているか、取得することが確実であることが必要です。

5.欠格要件に該当しないこと

    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
    3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
    4. 法第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
    5. 法第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は、処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は、浄化槽法第38条第5項に該当する旨の同条の規定による届出をした者。
    6. 上記期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5項に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、上記通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者。
    7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
  1. 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下、「暴力団員等」という。)。
  2. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当する者であるもの。
  3. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者であるもの。
  4. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの。
  5. 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの。

事前協議

積替保管を伴う場合や、県外産業廃棄物を県内へ持ち込む場合などは、行政庁との事前協議が必要になります。

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088-679-1444

営業時間
月~金曜日 / 9:00~18:00

(事前予約いただければ土日、時間外も対応可能です。)

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