令和5年4月1日、農地法が一部改正され施行されたことにより、農地を農地のまま取得する際(農地法第3条許可)の条件の1つであった、農地の下限面積要件が撤廃されました。
これまで、農地を取得する際に地域により差はありますが、10アールから50アールの耕作面積を有していることが必要でしたが、この改正により、農地を持っていない人でも農地を取得することが可能となります。
ただ、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、引き続き許可要件として存続します。