都市計画法の改正について、研修会を実施しました。

 

徳島県宅地建物取引業協会の下板支部様(松茂町、北島町、藍住町の宅建業者様で構成)より、支部総会の開催にあわせて研修会を実施したいということで、お招きいただき、下記のとおり研修会を実施しました。

 

「都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)」

日時:令和4年3月24日

場所:みちよ亭(板野郡藍住町)

 

 

 

今回の改正の主な内容は次のようになっています。

 

1  災害レッドゾーンの開発原則禁止の対象に自己業務用施設が追加。

都市計画法第33条第8号、都市計画法施行令第29条の9の改正

 

2 

(1)条文上で区域の個別列挙により、条例区域から災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンが除かれた。

都市計画法第34条第11号、第12号、第14号について、

都市計画法施行令第29条の9

徳島県都市計画法施行条例第6条

徳島県都市計画法施行細則第19条の2、20条の2(新設)

 

(2)条例区域の明確化 国の通達により、ウェブ上で条例区域地図を明確に見れるように。

 

3 市街化調整区域内の災害レッドゾーン内にある住宅等の移転につき、市街化調整区域内のレッドゾーン外に移転する場合、開発許可できるようになった。

都市計画法第34条第8号の2(新設)

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