建設業事業承継(事業譲渡)認可申請

 

 

令和2年10月1日の建設業法改正により、建設業許可制度上の事業承継が可能となってましたが、この度当事務所でも事業承継認可申請を取扱させていただきました。

初の取扱案件となりましたが、無事に認可が下りました。

 

(令和2年10月の建設業法改正について)

改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継」という。)を行う時には、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
令和2年10月の改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ 事前の認可 を、相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人における建設業者としての地位を承継することが定められました。

 

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