外国人在留許可(ビザ申請)

外国人在留許可(ビザ申請)のことならお任せください!

当事務所では、創立以来、在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請等様々な事例を取り扱ってきました。事前にヒアリングさせていただき、許可の見込みがあるか的確に判断させていただきます。
許可の見込みが微妙な事案も出てきますが、当事務所は完全成功報酬制(許可が出た場合にだけ手数料をいただく)としておりますので、安心してご相談ください。(要件を満たさず、許可の見込みがないのが明らかな場合、申請取次はお断りさせていただいております。)

BLOGブログ

2024.08.29 外国人関係
在留資格更新許可 取得
2024.06.29 外国人関係
在留資格更新許可取得
2024.05.22 外国人関係
在留資格更新許可取得

申請について

どの在留資格に該当するのか、現在どの在留資格を保有しているのか等により、必要書類、許可要件が異なっています。

在留資格認定証明書交付申請
現在、外国にいる方を日本へ入国させようとする場合(短期滞在を目的とする者を除く。)
在留資格更新許可申請
現に有する在留資格の活動を継続しようとする場合
再入国許可申請
日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする場合
在留資格変更許可申請
現に有する在留資格の変更を受けようとする場合(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
在留資格取得許可申請
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする場合
資格外活動許可申請
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
永住許可申請

永住者の在留資格に変更を希望する場合又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する場合

永住のための条件
  1. ① 素行が善良であること。
  2. ② 独立の生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること。
  3. ③ ①、②に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認められた場合。
審査基準
  • 在留資格をもって10年以上日本に在留していること。
  • 日本人、永住者等の配偶者で3年以上在留していること。
  • 定住者の資格で引き続き5年以上日本に在留していること。
  • 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

その他、個々の状況が総合的に判断され、審査されることになります。
※行政手続法は適用除外になっています。

在留資格一覧

外交
該当例
外国政府の大使、 公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
在留期間
外交活動の期間
本邦において行うことができる活動
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動
教授
該当例
大学教授等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
宗教
該当例
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
高度専門職

1号

該当例
ポイント制による高度人材
在留期間
5年
本邦において行うことができる活動

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

  • イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
  • ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  • ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号

該当例
ポイント制による高度人材
在留期間
無期限
本邦において行うことができる活動

1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

  • イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
  • ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  • ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  • ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
法律・会計業務
該当例
弁護士、公認会計士等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
研究
該当例
政府関係機関や私企業等の研究者
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
技術・人文知識・国際業務
該当例
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
介護
該当例
介護福祉士
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
技能
該当例
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習

1号

該当例
技能実習生
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
本邦において行うことができる活動
  • イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
  • ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

2号

該当例
技能実習生
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
本邦において行うことができる活動
  • イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
  • ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

3号

該当例
技能実習生
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
本邦において行うことができる活動
  • イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
  • ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
短期滞在
該当例
観光客、会議参加者等
在留期間
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
本邦において行うことができる活動
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
研修
該当例
研修生
在留期間
1年、6月又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
特定活動
該当例
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間
本邦において行うことができる活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
日本人の配偶者等
該当例
日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
本邦において行うことができる活動
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
定住者
該当例
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
本邦において行うことができる活動
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
公用
該当例
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
在留期間
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
本邦において行うことができる活動
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
芸術
該当例
作曲家、画家、著述家等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
報道
該当例
外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
経営・管理
該当例
企業等の経営者・管理者
在留期間
5年、3年、1年、6月、4月又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
医療
該当例
医師、歯科医師、看護師
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
教育
該当例
中学校・高等学校等の語学教師等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
企業内転勤
該当例
外国の事業所からの転勤者
在留期間
5年、3年、1年又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
興行
該当例
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
在留期間
3年、1年、6月、3月又は15日
本邦において行うことができる活動
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
特定技能

1号

該当例
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
在留期間
1年、6月又は4月
本邦において行うことができる活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

2号

該当例
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
在留期間
3年、1年又は6月
本邦において行うことができる活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
文化活動
該当例
日本文化の研究者等
在留期間
3年、1年、6月又は3月
本邦において行うことができる活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
留学
該当例
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
本邦において行うことができる活動
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
家族滞在
該当例
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
本邦において行うことができる活動
この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
永住者
該当例
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留期間
無期限
本邦において行うことができる活動
法務大臣が永住を認める者
永住者の配偶者等
該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
本邦において行うことができる活動
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

報酬額について

※報酬表には、証紙・登録免許税などの実費は含まれていません。実費は別途請求させていただきます。
※ご依頼をいただく際には、事前に当該事案に係る料金、お支払い方法についてご説明させていただきます。

お気軽にお問い合わせください

088-679-1444

営業時間
月~金曜日 / 9:00~18:00

(事前予約いただければ土日、時間外も対応可能です。)

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