こんにちは、代表の吉田です。
車庫証明申請に関してですが、10数年来、住所が「1丁目1番1号」の場合、「1-1-1」と記載したら、1丁目までは住所だからハイフンにしてはダメということで、修正の上提出させられていたのが、今はハイフン表記でも良いということにいつの間にか変わっていました・・。
もう一つ、こちらも十数年来、使用の本拠地の所在証明は、徳島県警は「消印のある郵便物」は認めないということでしたが、こちらもいつの間にかOKということに変わったようです。
その都度県警本部には、確認を取った日付と担当者名等をメモはしていますが、徳島県警さん、取扱いの変更をするときは、通知してほしいです!!
どうにかならないもんでしょうかね。
