営業所・支店を使用者とする場合の車検証に記載される使用者名

 

 

本社ではなく、営業所や支店名義で車庫証明を取得し、車検証上の使用者を営業所や支店名義にしたい場合、陸運局での登録の際に、所在証明を添付します。

 

(例)
所有者:ローン会社など

使用者:〇〇株式会社 徳島営業所

 

所在証明として使用できるものに、

・公共料金の領収書写し

・役所の税務課で取得した所在地証明(営業証明など役所により呼び方が違います)

・支店登記されている場合、登記事項証明書

などがあります。(いずれも発行日より3か月)

 

車検証に記載される使用者名義ですが、

 

①公共料金の領収書写しや、役所で取得した所在地証明に「〇〇株式会社 徳島営業所」とある場合は、そのとおり車検証の使用者の欄も「〇〇株式 徳島営業所」となります。

 

②「〇〇株式会社」とだけしかない場合、車庫証明申請時に記載した名称及び委任状に記載の名称が車検証に記載されます。

 

登記事項証明書で支店登記されている場合も、当然に〇〇支店となるのではなく、車庫証明及び委任状に記載の名称が車検証に記載されることになります。

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