昨年から、申請を進めていた国交省への建設特定技能受入計画認定申請が、認定されました!
まず、在留資格「特定技能」についてご説明させていただきますと、定めれている分野において、
外国人単純労働者の受入を可能とするもので、今回の申請も「技能実習生」からの変更許可申請
のためのものです。
(特定技能が創設されるまでは、技能実習生は技能実習が終わると帰国しなければなりませんでした
が、特定技能への変更により引き続き日本で仕事をすることが可能です。)
次に、建設特定技能受入計画認定申請とは何かということをご説明致しますと、
新しい在留資格「特定技能」を取得するために、建設分野においては、入国管理局へ申請する前に、
まず国交省からこの受入計画に認定をもらっておかないといけないのです。
(入管への在留許可申請の際に、この受入計画認定通知書を添付しないといけないということです。)
令和3年9月時点 徳島県においては、まだ21名しか許可になっていません。
この申請、当事務所において初めての業務となりましたが、申請を進めていく中で他の許認可よりも
審査が厳しいという印象を受けました。
(外国人技能実習生については、いろいろ問題もあるので当然と言えますが)
数度の補正を経て、やっと認定が下りたのですが、久々に達成感を味わえました。
(連絡受けた際、ガッツポーズしてしまいました(笑))
まだ、入管への変更許可申請が残っていますが、建設分野においては、この認定が受けられるかどうかが重要です。
経験を得られましたので、次回からは申請全体を見据えたアドバイスをご依頼当初からできると思いますので、是非ご相談いただければと思います(^^)