小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> 第3回目採択者発表

 

先日、小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> 第3回目の応募につき、採択者が発表されました。

 

今回も、申請をお手伝いさせていただいたお客様の分が、採択されており、一安心です(^^)

 

※経済産業省など、官公署への申請書類提出代行、書類作成手続きを有償で代行できるのは、行政書士のみとなります。

 (厚生労働省所管の補助金申請代行は、社会保険労務士しかできません。)

 厚生労働省以外への官公署への補助金、助成金申請を有償で代行するのは、行政書士法違反となりますでご注意ください。

 

行政書士法

(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

お気軽にお問い合わせください

088-679-1444

営業時間
月~金曜日 / 9:00~18:00

(事前予約いただければ土日、時間外も対応可能です。)

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