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相続とは
相続とは、「死亡」を原因として、その亡くなった人の財産が配偶者などの他の人に承継されることをいいます。
相続は人の死亡によって自動的におこります。
死亡した人のことを被相続人、相続によって財産を引き継ぐ人のことを相続人といいます。
相続の方法
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単純承認
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被相続人の資産も負債、すべての相続財産を包括的に承継する。
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限定承認
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相続財産がトータルでマイナスになっているおそれがある場合に、
相続財産内で債務を清算し、プラスがあればその分だけ承継する。
相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申請することが必要。
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相続放棄
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相続しないことを選択。
相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申請することが必要。
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法定相続
遺言がない場合、民法で誰が相続人になり、どれだけ相続財産を承継するかといったことが定められています。
法定相続人
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配偶者 |
(常に相続人となります) |
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第1順位 |
子供及びその代襲相続人 |
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第2順位 |
直系尊属(親等の一番ちかいもの) |
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第3順位 |
兄弟姉妹及びその代襲相続人 |
第2順位の相続人は、第1順位の相続人がいないとき、
第3順位の相続人は、第1、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
法定相続分
相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が相続財産を承継する割合のことを相続分といいます。
遺言がない場合、民法でこの相続分が定められており、これを法定相続分といいます。
| 配偶者と第1順位 |
配偶者 |
2分の1 |
第1順位 |
2分の1 |
| 配偶者と第2順位 |
配偶者 |
3分の2 |
第2順位 |
3分の1 |
| 配偶者と第3順位 |
配偶者 |
4分の3 |
第3順位 |
4分の1 |
| (注) |
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配偶者のみの場合は配偶者が全部、同一順位のみの場合は、その順位の相続人が全部となります。 |
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同順位の相続人が複数いる場合は、その相続人の数で割ります。
| ex. |
配偶者と第1順位が2人の場合 |
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配偶者 2分の1 第1順位 それぞれ4分の1 |
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非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。 |
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半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります。 |
遺言
自分で、誰にどれだけ相続財産を承継させるか決めておきたい場合は、
遺言を作成することになります。
ただし、相続人には遺言によっても侵害されずに受け取ることができる相続分が定められており、
これを「遺留分」といいます。
遺言の種類
遺言の方法には大きく分けて3種類の方法があります。
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作成方法 |
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証人 |
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検認 |
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自筆証書遺言 |
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本人が遺言の全文、日付、氏名を書き押印。 |
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不要 |
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必要 |
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公正証書遺言 |
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本人が口述し、公証人が筆記。
その内容を本人と証人に読み聞かせて遺言作成。
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2人以上 |
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不要 |
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秘密証書遺言 |
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本人が作成し、署名押印して封印する。
その後、公証人の前で本人が住所、氏名を述べ、公証人が日付などを記入。
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2人以上 |
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必要 |
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| ※検認 |
・・・ |
遺言者の死亡後に、遺言の存在や内容を家庭裁判所で確認する手続き。 |
メリット・デメリット
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メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言 |
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作成が簡単。 費用も安い。 |
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偽造や紛失の危険。 内容不備で無効になる可能性。 |
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公正証書遺言 |
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偽造や紛失の可能性がない。
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手続きが面倒。 費用がかかる。 内容を秘密にできない。 |
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秘密証書遺言 |
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偽造や紛失の可能性がない。 内容を秘密にできる。 |
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手続きが面倒。 費用がかかる。 内容不備で無効になる可能性。 |
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遺留分
民法では、遺言によっても侵害されずに受け取ることができる相続分として「遺留分」を定めています。
たとえば相続人が配偶者と子供だけの場合、遺言で配偶者にすべて相続させると書いてあっても、
子供は相続分(配偶者と第1順位なので2分の1)の2分の1(遺産の4分の1)を取得する権利があることになります。
遺留分を有する人は、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留分権利者は、自分の遺留分を減らされた場合に、
侵害された分を取り戻すことができます。(遺留分減殺請求権)
遺留分減殺請求は、相続の開始と自分の遺留分を減らす遺贈または贈与があったことを知った日から1年で時効によって消滅します。
遺留分の割合
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配偶者と第1順位 |
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配偶者 4分の1 |
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第1順位 4分の1 |
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配偶者と第2順位 |
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配偶者 3分の1 |
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第2順位 6分の1 |
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配偶者のみ |
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配偶者 2分の1 |
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第1順位のみ |
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第1順位 2分の1 |
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第2順位のみ |
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第2順位 3分の1 |
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兄弟姉妹 |
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兄弟姉妹は遺留分なし。 |
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同順位の相続人が複数いる場合は、その相続人の数で割ります。
| ex. |
配偶者と第1順位が2人の場合 |
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配偶者 4分の1 第1順位 それぞれ8分の1 |
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遺産分割
| 遺産分割 |
・・・ |
相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、
これを各相続人の相続分に応じて分割し、各像俗人の単独財産とすること。 |
分割方法は遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議によります。
遺産分割協議は、相続人全員によって行わないといけません。
協議に参加すべき相続人を除外して協議がなされた場合、その遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまり、その協議内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
土地の名義変更をする際などにも必要となってきます。
遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所による調停により解決を図ることができます。


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