NPO法人設立・運営(助成金申請)

NPO法人とは

NPOとは、Non Profit Organization の略で、非営利組織のことをいいます。

NPO法人の活動分野 (NPO法 2 条 2 項)
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

対象となるのは、以上の 17 分野の非営利活動を行う団体となります。

NPO法人認証申請に必要な書類

設立認証申請書
定款
役員名簿
就任承諾及び誓約書の謄本
役員の住所又は居所を証する書面
社員のうち 10 人以上の者の名簿
確認書
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支計算書

認証を得た後は、法務局で設立の登記をすることにより、正式に法人となります。

NPO法人設立後

法人となった後は、毎事業年度毎に、以下の書類を所轄庁に提出します。

事業報告書等提出書
事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
前事業年度の役員名簿(前年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
記載事項に変更のあった定款
(注) 前事業年度において定款の記載事項に変更があった場合
定款の変更に掛る登記に関する書類の写し
(注) 前事業年度において定款の変更により登記事項に変更があった場合

定款変更

定款を変更する場合に必要な書類
重要記載事項に変更があった場合 定款変更認証申請
軽微な記載事項の変更 定款変更届

@ 定款変更認証申請に必要な書類
  定款変更認証申請書
  定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
  変更後の定款  2 部
A 定款変更届出時に提出する書類
  定款変更届出書

役員変更

役員の変更する場合に必要な書類
役員の変更等届出書
就任承諾及び誓約書の謄本
(注) 役員が新たに就任した場合に限り提出
役員の住所又は居所を証する書面
(注) 役員が新たに就任した場合に限り提出

活動資金について(助成金申請)

団体がしっかりとした活動を行っていくためには、十分な活動資金が必要となります。 NPO法人は、非営利組織であるため、その主な収入減は、会費である場合が多いです。 その他の収入源として、各財団などが実施している助成金があります。 助成金を有効に活用することで、団体運営を円滑に行っていくことが可能になります。

助成金は、期間や活動の趣旨にあった実施があるかあるかなど、常に情報収集して 申請することが重要になってきます。 また、一度申請しても、助成してもらえるかどうかは、申請状況等に多分に影響されるので 助成されなくても、あきらめず継続的に申請していくことが必要です。

NPO法人になるメリット・デメリット

メリット

法律行為の主体が個人から団体になります。
法人名で各種の契約を締結することができ、代表者が交代した時など、契約しなおす必要がなくなります。
法人名で銀行口座の開設や借入、また不動産の所有や登記もでき、個人の財産と区別することができます。
損害賠償責任などについて、個人の責任と区別され、代表者個人の過度な責任から開放されます。
団体の社会的信用が高まります。
公益目的であることが明らかになり、個人・法人からの寄付金、助成金、補助金委託事業などが受けやすくなります。 行政からの委託事業を受ける場合にその要件として法人でなければならない場合があります。 (介護サービス事業、指定管理者等)
法人名で銀行口座の開設や借入、また不動産の所有や登記もでき、個人の財産と区別することができます。

デメリット

手間がかかること
運営は定款に定められたとおりに行わなければなりません。
毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁へ提出しなければなりません。
上記提出した書類は情報公開により閲覧されることになります。
法律に基づいた税務・労務対応が求められます。