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建設業許可申請(新規)
建設業許可が必要な場合
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建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含んだ額)を行う場合
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建築一式工事で、1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税を含んだ額)を行う場合
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建築一式工事で、請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)に該当しない場合
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建設業許可の種類
知事許可と大臣許可があります。
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知事許可
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1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
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大臣許可
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2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
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また、建設業には一般建設業と、特定建設業があります。
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一般
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建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金が3,000万円未満の場合
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特定
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発注者から直接請け負った1件の工事について、下請け代金の総額が3,000万(建築一式工事の場合4,500万)以上となる建設工事を施工する場合
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※特定の許可が必要となるのは元請業者のみとなります。
許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者となるには、
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法人の場合、常勤の役員であること |
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個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること |
さらに上記に該当するものが、次のいずれかの条件に該当すること
| @ |
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。 |
| A |
許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
| B |
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。 |
※経営業務管理責任者が専任技術者の要件を充たした場合、1人の者が両方を兼ねることができます。異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることができません。
2.専任技術者が営業所ごとにいること
次の要件に該当する者は専任技術者となることができます。
許可の種類が
 | 一般の場合 |
| イ |
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 |
| ロ |
学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| ハ |
許可を受けようとする業種に関して、定められた資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
 | 特定の場合 |
| イ |
許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 |
| ロ |
一般の場合の要件イ〜ハのいずれかに該当し、元請として、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者 |
| ハ |
国土交通大臣が、イ・ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 |
| ※ |
1つの営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。 |
3.請負契約に関して誠実性があること
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法人の場合
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法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者
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個人
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事業主本人または支配人
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上記の者が、請負契約に関して詐欺、強迫、工事内容についての違反などをするおそれがないこと。
上記内容を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは、営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般の場合、次のいずれかに該当すること。
| @ |
自己資本の額が500万円以上あること。 |
| A |
500万円以上の資金調達能力があること。 |
| B |
許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。 |
特定の場合、次のいずれかに該当すること。
| @ |
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 |
| A |
流動比率が75%以上あること。 |
| B |
資本金が2,000万円以上あること。 |
| C |
自己資本が4,000万円以上あること。 |
5.欠格要件に該当しないこと
次の@、Aの要件に該当した場合は許可を受けられません。
| @ |
許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。 |
| A |
許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき
| イ |
成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
| ロ |
不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者 |
| ハ |
許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者 |
| ニ |
建設工事を適当に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき |
| ホ |
請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
| へ |
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
| ト |
一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
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建設業の更新について
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。継続して建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。
許可の更新手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下りるまでは前の許可が有効となります。


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