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在留資格外国人が日本に在留して活動を行おうとする場合は、在留資格が必要となります。
VISAは日本へ入国しようとする外国人の入国及び滞在が差し支えないことの判断を示すものです。 VISAそのものが入国許可を保証するものではなく、 空港又は海港における上陸申請のための要件のひとつとされています。 在留資格は「出入国管理及び難民認定法」別表で定められています。
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| 在留資格 | 在留期間 | 入国を認められる外国人 | ||||
| 外交 | (外交活動を行う期間) |
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| 公用 | (公用活動を行う期間) | 外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族 | ||||
| 教授 | (3年又は1年) | 大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人 | ||||
| 芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家 | |||||
| 宗教 | 外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家 | |||||
| 報道 |
外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との 契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト 具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者 、 報道カメラマン、 テレビやラジオのアナウンサーなどで、 いわゆるフリーランサーも含まれる |
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| 投資・経営 | 投資・経営を行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、 事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの | |||||
| 法律・会計業務 | 法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、 外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、 社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人 | |||||
| 医療 | 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、 准看護婦、看護士、准看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、 作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、 義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、 待遇等についての一定の要件を満たすもの | |||||
| 研究 | 国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人 及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外人で、 経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの | |||||
| 教育 |
小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人 小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、 外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる |
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| 技術 | 理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、 経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの | |||||
| 人文知識・国際業務 |
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| 企業内転勤 | 外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、 又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、 技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、 経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの | |||||
| 興行 | (1年、6月又は3月) |
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| 技能 | (3年又は1年) | 我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能 (外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等) を要する業務に従事しようとする外国人で、 経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの |
| 在留資格 | 在留期間 | 入国を認められる外国人 |
| 文化活動 | (1年又は6月) | 日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸 (例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、 又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人 |
| 短期滞在 | (90日又は15日) | 日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、 冠婚葬祭出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、 市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、 工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、 学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人 |
| 短期滞在 | (15日) | 外国から日本を経由して他の外国に旅行するため短期間(15日以内) 日本に滞在して出国しようとする外国人 (滞在中の活動の範囲は観光、娯楽及び休養の類に限られる) |
| 留学 | (2年又は1年) |
大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、
生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの 一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者 並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる |
| 就学 | (1年又は6月) | 高等学校において教育を受けようとする外国人 又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、 生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの |
| 研修 | (1年又は6月) | 技術、技能又は知識の習得をする活動 (産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる) を行おうとする外国人で、 研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受入先において、 同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの |
| 家族滞在 |
(3年、2年、 1年6月又は3月) |
上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」 及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 |
| 在留資格 | 在留期間 | 入国を認められる外国人 |
| 特定活動 |
(3年、1年、6月 又は1年以内の指定された期間) |
外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、 ワーキング・ホリデー制度により入国しようとする外人、 企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子、 国際仲裁代理を行う外国弁護士、 インターンシップの活動を行う大学生等 |
| 在留資格 | 在留期間 | 入国を認められる外国人 |
| 永住者 | (無制限) | 永住許可を受けている者(新規の入国はない) |
| 日本人の配偶者等 | (3年又は1年) | 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子 (民法第817条の2の規定によるもの) |
| 永住者の配偶者等 | (3年又は1年) | 永住者の在留資格をもって在留する者 若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者 又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
| 定住者 |
(3年、1年又は 3年以内に指定された期間) |
いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系2 世・3 世等の定住者 |
外国人が、国籍をもとのままの外国人として日本に永住しようとするときは永住許可が必要になります。
在留資格をもって日本で長く在留している外国人が、日本で永住しようとする場合、 もとの在留資格から「永住者」への在留資格の変更を申請しなければなりません。
| @ | 素行が善良であること。 |
| A | 独立の生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること。 |
| B | @、Aに適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認められた場合。 |
| 在留資格をもって10年以上日本に在留していること。 | |
| 日本人、永住者等の配偶者で3年以上在留していること。 | |
| 定住者の資格で引き続き5年以上日本に在留していること。 | |
| 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。 | |
| 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
その他、個々の状況が総合的に判断され、審査されることになります。
| 1 | 永住許可申請書 |
| 2 | 理由書 |
| 3 | 身分関係を証する資料 (戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届受理証明書等) |
| 4 | 申請人の外国人登録原票記載事項証明書と 家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票 |
| 5 | 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料 (在職証明書、法人登記簿謄本、確定申告書等) |
| 6 | 申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料 (源泉徴収票、納税証明書等) |
| 7 | 申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料 (銀行預金の残高証明書、不動産登記簿謄本等) |
| 8 | 記載省略のない住民税課税証明書 |
| 9 | 身元保証に関する資料 (身元保証人は、日本人又は永住者) |
| 10 | 日本国または地方公共団体から叙勲や表彰状等を受けているときはその写し |
| 11 | 住居報告書 |
| 12 | 家族状況報告書 |
在留資格、給与生活者であるか、自営業者、法人であるかなどによって必要書類は変わってきます。
永住申請中に、現在許可されている在留資格の在留期間が満了する場合は在留期間が満了するまでに、 「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
外国人の方が、日本の国籍を取得し、日本人となるためには法務局へ帰化許可の申請をしなければなりません。
申請してから、許可・不許可の結果が出るまで一年近く、
またはそれ以上かかるので注意が必要です。
15歳未満の者が申請する場合は、法定代理人が申請することになります。(国籍法第18条)
| @ | 引き続き5年以上日本に住所を有すること 例外、国籍法「以下、法という」6〜8条に定める要件に該当する場合 5年の間、途中で居住期間に中断があれば、条件は満たさないことになります。 |
| A | 20歳以上で本国法によって能力を有すること 例外、法7〜8条に定める要件に該当する場合 |
| B | 素行が善良であること |
| C | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること 例外、法8条の要件に該当する場合 |
| D | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 例外、法5条2項に定める要件に該当する場合 「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、 日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」 |
| E | 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくは主張し、又は、これを企て、 若しくは主張する政党その他の団体を結成し、 若しくはこれに加入したことがないこと。 |
| 1 | 帰化許可申請書 | ||||
| 2 | 帰化の動機書 | ||||
| 3 | 親族の概要を記載した書面 | ||||
| 4 |
履歴書
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| 5 | 宣誓書 | ||||
| 6 |
生計の概要を記載した書面
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| 7 | 事業の概要を記載した書面 (個人事業や会社を経営している場合) |
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| 8 | 在勤及び給与明細書 (勤めている場合) |
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| 9 | 住居、勤務先、事業所等の略図 | ||||
| 10 | 国籍、身分関係を証する書面 | ||||
| 11 | 納税証明書 | ||||
| 12 | 家族全員の外国人登録済み証明書 | ||||
| 13 | 本国法によって能力を有することの証明書 | ||||
| 14 | スナップ写真 | ||||
| 15 | 健康診断書 |
その他、ケースによって必要になってくる書類があります。 給与生活者であるか、自営業者、法人であるかなどによって必要書類は変わってきます。
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